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宿泊約款

適用範囲

第1条
  • 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めにない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条
  • 1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条
  • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いただきます。
  • 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要としないこととする特約

第4条
  • 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び該当申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (9) 兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

第6条
  • 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条
  • 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (2)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (3) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (6)兵庫県旅館業法施行条例第4条の規定に反する場合に該当するとき。
    • (7)寝室での寝たばこ、照合用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    • (8) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条
  • 1.宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3)出発日及び出発予定時刻
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条
  • 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2.当ホテルは前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室利用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)超過1時間につき1,000円(税込)
    • (2)午後5時以降は室料の全額

利用規則の遵守

第10条
  • 1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条
  • 1.当ホテルの主な施設等の営業時間と、その他施設の等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    • 3階 カフェ
    • 18階 レストラン
  • 2.営業時間等は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

料金の支払い

第12条
  • 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際またはホテルが請求した時、フロント会計において行っていただきます。
  • 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条
  • 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を話し合いの上賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2.当ホテルは、消防法令を遵守し防火管理に努めておりますが、万一の火災などに対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14条
  • 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条
  • 1.当ホテルは宿泊客の所持品の滅失または毀損等が、当ホテル又はその従業員の故意若しくは重過失による場合のみ責任を負うものとします。ただし、宿泊客からあらかじめその種類及び価格を書面をもって明告し預けられた場合を除き、損害賠償額は紛失時の構成市場価格または15万円のいずれか低い額といたします。明告の内容によっては、お預かりをお断りする場合もあります。
  • 2.金銭、譲渡可能証券、宝石、重要書類等はお預かりいたしません。ただし、フロントのセーフティー・ボックス(貸金庫)はご利用頂けます。貸金庫ご利用中の滅失、毀損等については、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは30万円を限度額としてその損害を賠償いたします。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第16条
  • 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解していたときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。
  • 2.宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については、3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物等は即日処分します。
  • 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあたっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

駐車の責任

第17条

宿泊客がホテル駐車場又は神戸ファッションプラザ駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは車両の管理責任まで負うものではありません。

宿泊客の責任

第18条

1.宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料〔室料<または室料+朝食料金>〕
追加料金 ②飲食料〔または追加飲食<朝食以外の飲食料>〕及びその他利用料金
税金 ③消費税
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 ①基本宿泊料〔室料<または室料+朝食料金>〕
追加料金 ②飲食料〔または追加飲食<朝食以外の飲食料>〕及びその他利用料金
税金 ③消費税

備考
エキストラベッドは1台4,840円(税込)
ベビーコットは1台1,210円(税込)
※上記料金にはサービス料が含まれています。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊 当日 前日 10日前 20日前
一般 14名まで 100% 80% 20%    
団体 15名〜99名まで 100% 80% 20% 10%  
100名以上 100% 100% 80% 20% 10%
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
一般
14名まで
不泊 当日 前日 10日前 20日前
100% 80% 20%    
団体
15名〜99名まで
不泊 当日 前日 10日前 20日前
100% 80% 20% 10%  
100名以上
不泊 当日 前日 10日前 20日前
100% 100% 80% 20% 10%

(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

お電話でのお問い合わせはこちら。「宿泊係」078-846-5400 お電話でのお問い合わせはこちら。「宿泊係」078-846-5400

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